@森口行政書士事務所

建設業の許可

建設業の許可制度の目的

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

 

@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

国土交通省ホームページ 参照)


建築許可申請

 


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