車庫証明

車庫証明とは

 車庫証明は、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、「自動車保管場所証明書」が正式名称です。

 

 

 

車庫証明の目的は、次の通りです。
@自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用し
 ないよう義務づける。
A自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危
 険の防止及び道路交通の円滑化を図る。

 

車庫証明が必要となるケース

○新たに自動車を取得したとき
○引越しをして保管場所が変わったとき
○車庫を他の場所に変えたとき
○自動車の持ち主が亡くなって相続が発生したとき

 

※車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。

 

車庫証明の申請手続き

 車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
 申請からの交付予定日までの期間は、地域によって多少の差があり、警察署の窓口に申請書を提出した日から3〜7日です。

 

車庫証明を取るには、次の@〜Cの事項を満たす必要があります。

 

@自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
A道路から支障なく出入りができること
B自動車の全体を収容できるものであること
C自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

 

車庫証明の申請書類は、@〜Cの事項を満たしていることを証明するものです。

 

※罰則規定
〇虚偽の保管場所証明申請・・・20万円以下の罰金
〇道路の車庫代わり使用・・・・3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金
                   (違反点数 3点)
〇道路における長時間駐車・・・20万円以下の罰金(違反点数 2点)
〇保管場所の不届、虚偽届出・・10万円以下の罰金

 

※罰則規定の他に刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪に該当するため「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される」可能性があります。

 

※軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしていない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられます。


自動車登録

自動車登録とは

 自動車の所有者が公道上で自動車を使用するために必要な法的手続です。
 道路運送車両法に基づくこの制度は、行政登録民事登録の二つの機能を持ちます。

 

 

 

行政登録としての機能
@陸上交通の基礎となる自動車使用の実態の把握
A交通事故、自動車の盗難、その他自動車による犯罪の防止と捜査
B自動車税等各種税金の課税対象の把握
C自動車事故被害者救済のための強制保険加入の確保

 

民事登録としての機能
@自動車の所有権を公証
A自動車の得喪(とくそう)について正当な所有者の権利の保護
B不動産に準じた取扱いによる自動車への抵当権の設定を可能にする
C自動車の販売などの取引の安全確保


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