自筆証書遺言の改正について
平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました(平成30年7月13日公布)。
これにともない、自筆証書遺言の要件が下記の通り変更されます。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による変更点
自筆証書遺言の方式緩和
これまで自筆証書によって遺言をするには、遺言者自らが「全文を自書」することが要件となっていたため、作成の負担が大きく、記載のミスも起こりやすい制度でした。
そこで不動産や預貯金口座等の相続財産を特定するための「目録」については、自書の代わりに、例えば、不動産については登記事項証明書、預貯金口座については通帳のコピー(ワープロ等で作成も可)を添付して、目録の全頁に署名・押印することで要件を満たせることになりました。作成の負担を減らすとともに、より正確な遺言を作成することが可能となります。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律は平成31年1月13日から施行されました。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」による変更点
自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言の保管に関するトラブルを防止するため、新たに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」を制定し、自筆証書遺言を法務局に保管する制度を設けることになりました。
遺言書の検認の適用除外
法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書の検認は不要となります。
遺言書保管法の施行期日は、「法務局における遺言書の保管等関する法律の施行期日を定める法令政令」により、令和2年7月10日に施行されます。
施行日前に法務局(遺言書保管所)への遺言書の保管申請はできません。