@森口行政書士事務所

遺言書の作成

遺言書の種類

 通常の遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。


自筆証書遺言

 特別な手続きを必要とせず、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押す遺言方式です。遺言書は、遺言者が保管します。
 遺言書の存在や遺言内容を遺言者が相続人等に伝えていない場合、遺言書の紛失・偽造・隠ぺい・破棄や遺言内容の法的不備等により、遺言が実現できなくなる可能性があります。

※相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。

 

※自筆証書遺言の制度が平成31年1月13日より、順次改正されることとなりました。詳しくは「自筆証書遺言の改正について」をご参照ください。


公正証書遺言

 遺言者から遺言内容を公証人が聞き取って証書を作成する遺言方式です。公証人と証人2名以上が「遺言書の存在遺言内容」を証明するため、法的に有効な遺言書を作成できます。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されるため、紛失・偽造・隠ぺい・破棄等を防げます。
公証人が証書を作成するため、家庭裁判所の検認は不要です。

秘密証書遺言

 公証人と証人2人以上が「遺言書の存在」を証明する遺言方式です。遺言者が遺言内容を「秘密」にしたい場合に利用します。遺言者の死後に相続人は、遺言書の存在を知ることができます。遺言書は、遺言者が保管します。遺言内容が「秘密」であるため、法律的に不備な場合や遺言書の紛失・偽造・隠ぺい・破棄等により、遺言が実現できなくなる可能性があります。
相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。

検認について

検認とは

 検認とは、次の@〜Aを図るための手続きです。

 

@相続人に対して遺言の存在と内容を知らせる
A遺言書の偽造・変造を防止する証拠保全

 

 

検認の手続き

 家庭裁判所で相続人立合いのもと、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在の遺言書の現状を確認します。
 検認の手続き完了後、家庭裁判所に申請して「検認済証明書」を受け取ります。この「検認済証明書」が無いと、不動産の名義変更や預金の解約等はできません。

 

検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません
遺言が無効であれば、遺言にもとづいた不動産の名義変更や預金の解約等はできません。

 

検認の期間

 検認までの期間は、遺言書の検認の申し立てをするための必要書類(戸籍謄本等)をそろえる期間と、検認の申し立てから家庭裁判所が相続人の確定及び通知等の事務処理期間を合わせると、実際の検認まで約1ヶ月〜2ヶ月程かかります。

 

検認は残されたご家族(相続人)に負担がかかるため、
検認の不要な公正証書遺言をおすすめします。

 

 


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