相続の手続きについて
遺言書がない場合の一般的な相続の手続きは、次の通りです。
@相続人を確定して「相続関係説明図」作成
A相続財産を調査して「相続財産目録」作成
B相続財産の分配方法を相続人全員で協議して「遺産分割協
議書」作成
相続関係説明図について
相続人を確定して一覧表にまとめたもので、相続人が誰であるのか一目で確認することができます。この調査には、被相続人が生まれてから死亡したまでの戸籍と相続人全員の戸籍・除籍・戸籍の付票等が必要です。
相続財産目録について
相続財産をリストアップ(不動産・預貯金・有価証券・動産など)して相続財産額を算出し、相続財産の分け方を協議するための参考資料です。この調査には、名寄せ帳・固定資産評価証明書・預金残高証明書・有価証券評価額計算書・専門家の評価書等が必要です。
遺産分割協議書について
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果を、書面化したものです。この書面には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
相続の合意内容を対外的に証明する資料で、預貯金の解約や有価証券の名義変更、不動産の相続登記等に使用します。
不動産の相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の納付が必要な場合は税理士と連携して対応します。安心してご依頼ください。